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会社法が施行されると、何回も配当できるようになると聞きましたが・・・
現在、株主への配当は、毎決算期における利益処分案に基づき配当できますが、多くの会社は、一年決算であるため、中間配当を除き、一年に一回しか配当できません。(商法281)
会社法では、原則、株主総会の普通決議で剰余金の配当に関する事項を決定できるようになりますので、一年に何回も配当できるようになります。(会社法454)
ただし、純資産額が300万円を下回ると配当できませんので、注意してください。(会社法458)
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