組織再編における対価の柔軟化とはどういうことですか?
 
これまでは組織再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転)の際、消滅会社等の株主に対して、その対価としては存続会社等の株式を交付する事しか認められていませんでした。(株式とともに一部を現金で交付する事はありました。)
 しかし、会社法では吸収合併、吸収分割、株式交換について対価の柔軟化が図られました。つまり、消滅会社の株主に対して交付する財産は存続会社の株式に限らず、金銭その他の財産(現金、社債、新株予約権、親会社の株式等)でも可能になります。これにより三角合併やキャッシュ・アウト・マージャーも可能になります。
 なお、新設合併、新設分割、株式移転については、新設会社の株式を交付せざるを得ないことは言うまでもありません。また、この対価の柔軟化は会社法施行後の1年後に施行となります。

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