平成18年5月1日より、会社法が施行されました。どうなりますか?
会社法施行後、新たに有限会社をつくることはできなくなりますが、既存の有限会社の方々が困らないように、特例有限会社としてそのまま会社を続けることができるように、法律が整備されています。しかも特例有限会社となるために定款を変更したり、法務局に登記を申請したりする必要もありません。

※ 例外的に新法施行後、6か月以内に登記を申請しなければならない会社が一部ありますので、ご注意ください。
(例)  議決権の数又は議決権を行使することができる事項,利益の配当又は残余財産の分配の規定による別段の定めがある場合において,その定めが属人的なものでなく,持分に関するものであるとき

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