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新会社法では、最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金は自由に決められます。また、発起設立に限り、払込金保管証明の代わりに残高証明で済むこととなり、設立費用が少なくなります。
【現行の商法による設立に必要な費用】 例えば、株式会社を作ろうとすれば、現行では、
- 資本金1,000万円(*資本金が1円から設立可能な確認会社を除く)、
- 公証人の定款認証手数料5万円、
- 定款原本の印紙税4万円(*1)、
- 払込金保管証明発行手数料約2万5,000円程度
(各金融機関により金額が違います)登録免許税15万円
以上のとおり、約1030万円の手続費用が必要でした (上記に司法書士の報酬は含まれません。)。
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【新会社法による設立に必要な費用】
- 資本金は自由に決められる。
*資本金が1円でもよくなったとはいえ、新会社法では、純資産額が300万円ないと配当ができないという決まりもありますので、十分ご注意ください。
- 公証人の定款認証手数料5万円、
- 定款原本の印紙税4万円(*1)、
- 払込金保管証明は、発起設立では残高証明等で済む。但し、募集設立は原則どおり金融機関発行の払込金保管証明書が必要
- 登録免許税15万円
以上のとおり、定款費用と登録免許税約24万円に、資本金を加えた額が必要費用になります。
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(*1) 発起人が電子公証制度を利用して電子文書による認証を受ければこの印紙税4万円は不要となります。 |
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