新会社法による、株式会社を設立する場合に類似商号の調査は必要ないのですか?
類似商号規制は廃止されます。また、会社の目的の記載についても柔軟記載が認められます。
 これまで、会社を設立する場合、本店を移転する場合や目的を変更する場合には、類似商号の調査を行う必要がありました。これまでの商法では、同一市区町村内において他人が登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止されていたからです。(類似商号規制、商法第19条、商業登記法第27条)
 会社法では、上記類似商号規制が廃止されます。また、それに伴い会社の目的の記載についても柔軟な対応がなされます。
 これまでよりも自由な商号の定め方ができるようになりますが、会社法の施行日後も,同一場所における同一商号の登記は禁止されるので(整備法による改正後の商業登記法第27条),同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります。また、不正目的の商号使用になる場合には、商号使用の差止めや損害賠償の請求などを行われることもあります。

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