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司法書士の主な業務について
(日本司法書士連合会発行/司法書士アクセスブック
『よくわかる相続』より抜粋)
●不動産の登記手続きについて代理すること
大切な財産である土地や建物の売買や相続、抵当権
や賃借権などの設定といったさまざまな権利変動につ
いて、登記の専門家として、手続を代わって行います。
●簡裁訴訟代理等関係業務
簡易裁判所における紛争の請求額が140万円以下の
事件について、民事訴訟や民事調停の代理人となっ
たり、裁判所での和解交渉に当たります。
また、法律相談を受けて紛争解決への助言をしま
す。
なお、これらの業務は法定大臣から認定を受けた司
法書士(認定司法書士)が行うことができます。
また、認定司法書士は、土地の境界に関する紛争に
ついて、筆界特定手続きの代理や相談も受けます。
●裁判所へ提出する書類の作成
裁判の訴状や答弁書、調停や破産・民事再生の申立
書などの書類を作成します。
また、離婚など家庭の紛争に関する手続きや財産に
関する保全や差押手続等の作成もします。
●会社・法人の登記手続について代理すること
会社や各種法人を設立したり合併するなどの登記手
続や、増資・役員変更などの登記手続を代わって行
います。
また、新「会社法」に基づき、個々の会社の実態に
沿えるように企業法務の役割を担います。
●成年後見業務
判断能力が不十分な状態にある人を支援する制度が
成年後見制度です。
高齢者を抱えた家族や高齢者自身が納得できる生活
を送るために、専門家である司法書士が適切にアドバ
イスを行います。
●供託手続について代理すること
明渡しや賃料の増額を要求する家主が、家賃を受け
取ってくれないとき、家賃を支払ったのと同じ効果を
発生させる「供託」という手続きを代わって行います。
●その他
以上のほか、検察庁に提出する書類(告訴・告発状
など)や帰化申請書のような国籍に関する書類など
各種書類の作成を行います。
また、遺言書作成をお手伝いし、遺言執行者となる
こともできます。 |
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(2023.4.28〜 )
Last Update : 令和7年4月17日
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