司法書士が、少額訴訟手続の代理から少額訴訟債権執行手続の代理までできるようになりました
2005年4月1日より、「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律」の施行を受けて、少額訴訟債権執行手続が創設されました。
これに伴って司法書士法も改正され、司法書士がこの手続の代理をできるようになりました。
また、従来は簡易裁判所での少額訴訟(※1)によって得た債務名義でも、地方裁判所に出向いて行わなければならなかった執行手続の一部が、当該簡易裁判所においてもそのまま手続に入れることになりました。
地方裁判所の所在数(全国50カ所)に比べて、簡易裁判所は全国で438カ所に所在すること、簡易裁判所では司法書士(※2)が民事事件の代理が出来ることから、改正法で、国民にとっては利便性が格段に向上することになりました。
また、当該手続の請求の価額は140万円以下とされ、少額訴訟での限度額(60万円)よりも高額となっており、裁判上の和解によって60万円を超えた場合でも、司法書士がこれに対応する事ができます。
※1:『少額訴訟』
60万円以下の金銭の請求に限られます。原則として1回だけの期日で審理を終え、判決の言渡しがされます。判決に仮執行宣言がついていますが、被告側が任意に支払わない場合には、強制執行の手続が必要です。
※2:『簡易裁判所での訴訟代理関係業務を行える司法書士の条件』
法務大臣が指定した研修を終了した後に「簡裁訴訟代理能力認定考査」を受験し、その結果を踏まえて法務大臣から認定を受けた司法書士が行う事が出来ます。